こんにちは、大田区議会議員の佐藤なおみです。
私はこれまで、大田区議会において「健康福祉委員会」に所属し、区内の福祉政策のあり方について議論を重ねてきました。また、政策を机の上だけで考えるのではなく区内各所にある福祉園や障がい者施設のイベント、お祭り、活動報告会には、時間が許す限りほぼすべて参加させていただいています。
なぜそこまで現場にこだわるのか。それは、一通の申請書の向こう側に一人の区民の葛藤がありご家族の願いがあり、そして現場で支えるスタッフの皆さんの汗があるからです。
・どの窓口に行けばいいか分からない
・自分や家族が対象になるのか不安
日々、区民の方々と対話する中でこうした切実な声を多く伺います。この記事では、大田区で障害者手帳を申請しようと考えている方のために、手続きのすべてを詳しく解説するとともに私が現場で感じている「大田区の福祉の未来」について書いてみたいと思います。
1. なぜ「現場を知ること」が大切なのか
私は福祉園のイベントに参加するたび、利用者の方が一生懸命に作った作品を手に取ったり、ご家族から「実は最近こんなことで困っていて」というポツリと漏らされる一言を聞いたりします。
制度は法律で作られますが制度を動かすのは「人」です。
例えば、障害者手帳の申請一つをとっても窓口での対応がほんの少し丁寧であるだけで、申請者の不安は大きく解消されます。逆に、制度の隙間に落ちてしまいそうな方を見つけるには、現場に足を運び現実に何が起きているかを知らなければなりません。
福祉の委員会に所属していた経験から、私は「大田区の福祉制度を、より使いやすく、より温かいものに変えていきたい」と強く願っています。そのための第一歩としてまずは正確で分かりやすい情報をお届けします。
2. 障害者手帳には3つの種類があります
大田区で交付される障害者手帳には、大きく分けて以下の3種類があり、それぞれ対象となる方や判定の基準が異なります。
① 身体障害者手帳
視覚、聴覚、肢体不自由、心臓や腎臓などの内部障害がある方が対象です。1級から6級までの区分があり、等級によって受けられるサービスが変わります。
② 愛の手帳(療育手帳)
知的障がいのある方が対象です。東京都では「愛の手帳」と呼ばれています。程度により1度から4度までの区分があります。
③ 精神障害者保健福祉手帳
精神疾患(統合失調症、うつ病、てんかん、発達障害など)により、日常生活や社会生活に制約がある方が対象です。1級から3級までの区分があります。
3. 大田区での申請・相談窓口一覧
大田区は面積が広く、お住まいの地域によって担当の窓口が分かれています。まずはご自身やご家族がどの地域に該当するかを確認し、以下の「地域健康福祉課」へ相談に行きましょう。
| 担当地域 | 窓口名称 | 所在地 | 電話番号 |
| 大森地域 | 大森地域庁舎 障害者福祉担当 | 大田区中央4-15-14 | 03-5764-0688 |
| 調布地域 | 調布地域庁舎 障害者福祉担当 | 大田区雪谷大塚町4-6 | 03-3726-6031 |
| 蒲田地域 | 蒲田地域庁舎 障害者福祉担当 | 大田区蒲田5-13-14 | 03-5713-1504 |
| 糀谷・羽田地域 | 糀谷・羽田地域庁舎 障害者福祉担当 | 大田区本羽田2-11-1 | 03-3741-6525 |
※窓口の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
4. 身体障害者手帳の申請ステップ
それではもっとも申請数が多い身体障害者手帳を例に、具体的な流れを見てみましょう。
STEP 1:窓口で相談・書類を受け取る
まずは上記の窓口へ行き相談をして、そこで「診断書・意見書」の用紙を受け取ります。これは障がいの部位ごとに用紙が異なりますので必ず窓口で適切なものをもらってください。
STEP 2:指定医による受診・診断
障害者手帳の申請には、都道府県知事が指定した「指定医」による診断書が必要です。かかりつけの医師が指定医かどうか、事前に確認しておきましょう。もし指定医が分からない場合は窓口で一覧をもらうことができます。
STEP 3:必要書類を揃えて申請
以下の書類を持って再び窓口へ向かいます。
* 診断書・意見書(医師が記入したもの)
* 顔写真(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)
* マイナンバーがわかるもの(通知カードやマイナンバーカード)
* 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
STEP 4:審査・交付
提出された書類は、東京都の専門機関で審査され交付までには通常1ヶ月〜2ヶ月程度かかります。手帳ができあがると郵送で通知が届きます。
5. 愛の手帳(知的障がい)と精神障害者手帳の特徴
愛の手帳と精神障害者手帳は、身体障害者手帳とは少し手続きが異なります。
愛の手帳(東京都独自の制度)
愛の手帳の場合は、医師の診断書ではなく専門の判定機関での「面接・判定」が必要です。
* 18歳以上の方: 東京都心身障害者福祉センターで判定。
※事前の予約が必須となります。まずは大田区の窓口で相談し、予約の取り方を確認しましょう。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者手帳の特徴は「有効期限がある」ことで、2年ごとに更新手続きが必要になります。更新を忘れてしまうと受けていた手帳のサービスが停止してしまうため注意が必要です。
6. 手帳を持つことで受けられる主なサービス
手帳を取得することはゴールではなく、それを使ってどのような支援を受け自分らしい生活を組み立てていくかが重要です。
経済的支援
障害児福祉手当、特別障害者手当、心身障害者福祉手当(大田区独自の制度もあります)など。
税金の減免
所得税、住民税、自動車税の軽減。
公共料金の割引
都営交通(バス・地下鉄)の無料パス、NHK受信料の免除、携帯電話料金の割引。
医療費の助成
心身障害者医療費助成制度(マル障)など。
公共施設の利用
区立施設の入場料割引や、駐車場料金の免除。
これらのサービスは「自動的に始まるもの」ではなく、「自分で申請するもの」がほとんどで、手帳が届いた際、どのようなサービスが対象になるか、窓口でしっかりと説明を受けることが大切です。
7. 佐藤なおみが現場で見てきた「申請の壁」
私は福祉園のイベント等でいくつかのご家族と交流してきました。そこで感じるのは、制度の複雑さだけではなく「精神的なハードル」の高さだと感じました。
・周りの目が気になって申請をためらっている
そんな声を何度も聞いてきました。
しかし、現場のスタッフの皆さんはこうおっしゃいます。
「手帳はその人が社会とつながるための切符(パスポート)なんです」
手帳があることで、福祉サービスにつながり、相談できる相手が増え生活の選択肢が広がります。私は、手帳を持つことが「特別なこと」ではなく、誰もが必要な時に当たり前に利用できる社会にしたい。現場の皆さんが笑顔で活動している姿をもっと多くの区民の方に知っていただきたいと考えています。
8. 最後に:どんな小さなお悩みでも、佐藤なおみまで
最後までお読みいただきありがとうございます。
障害者手帳の申請は、人生における大きな転換点になるかもしれません。もし、手続きの途中で困ったことがあったり、区の対応で疑問に思うことがあったり、あるいは「制度のここを変えてほしい」というご意見がありましたら、ぜひ私、佐藤なおみまでお寄せください。
私は大田区議会において、福祉の委員会所属として、そして何より「現場を歩く一人」として皆様の声を政策に反映させていけたらと考えております。
・現場に通い続けているからこそ寄り添える想いがあります
大田区が障がいのある方もない方も、誰もが自分らしく、誇りを持って暮らせる街になるように、私はこれからも現場の風を感じながら活動してまいります。
お困りの際はお一人で悩まずどうぞお気軽にご相談ください。
大田区議会議員 佐藤 なおみ
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